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便利屋との取引では、チラシや領収書は確実に受領し、保管しておこう!<140306>
便利屋との取引では、チラシや領収書は確実に受領し、保管しておこう!
   
当然のことですが、便利屋との取引ではチラシや領収書は確実に受領し、保管しておこう!
と書いているのは、依頼者の無造作な行動が便利屋などとの取引におけるトラブルや事故を多発させているようです。

チラシは、便利屋の営業案内です。
営業案内ですから、お客様に売り込みたいことがたくさん書かれています。

ところが、期待しすぎると思わぬトラブルや事故に遭遇してしまうことがあります。
チラシの内容は、業者のお客様に対してのお約束ですが、業者に都合の良くないことは、隅の方に小さく書かれていることが多いからです。

便利屋などに相談するときは、チラシの内容を隅々まで読むことをお勧めします。
業者の逃げ口上(条件)が多いチラシには十分注意する必要があります。

例えば、「軽トラック1台分の不要品の引き取りが50,000円ぽっきり!」と書かれていました。
通常、重量では、350キロまで大丈夫と思います。布団などの軽い者であれば相当な量です。

ところが、チラシの隅に小さく「当社既定の量の範囲内!」と書かれています。
トラブルが発生しそうな感じです。

便利屋に依頼するお客様に中には、広告印刷物を便利屋の作業中に捨ててしまう人が多いようです。
特に、不用品の引き取りや部屋の片付けなどでは、お渡ししたチラシが捨てられています。

これでは、トラブルや事故に遭遇しても、「言った、言わない!」の押し問答に終わってしまい、結局依頼者が損をすることになってしまいます。

次に、領収書の受領です。
部屋片付けなどの仕事では、お客様に「領収書は、要らないよ!」と言われることがあります。
申告などで経費として計上する可能性がないからですが、代金を支払って領収書を受領しないなんて、あまりにも無造作すぎます。

「神棚に保管しろ!」とまでは言いませんが、少なくとも半年以上は保管するべきと思います。
それは、私自身、不法投棄の被害に遭ったお客様の仕事を依頼されたことがあるからです。
約半年後に警察から指摘され、それを私が回収しに行きました。お客様は、代金の二重払いをしてしまったわけです。

チラシや領収書には業者の住所や連絡先などの情報が記載されている重要な書類です。
無造作に扱った分だけ自分が損すると思っていて間違いがないと思います。
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